商標出願の仕方は、前号で述べた以外に次の方法がある。

1)従来と同じように8cm×8cmの用紙に商標を印刷等して出願する場合:

[従来形式]
[改正後の新形式]

[標準文字出願書面]

[標準文字出願例-良い例、悪い例]

1、OK   2、    3、
2、図形が入っているためダメ
3、文字の大きさが違うためダメ

(1)前号では8cm×8cmの枠線を設けて、その枠内に商標を直接記載することができる旨を述べたが、従来と同じように8cm平方の用紙に記載して提出することもできる。その場合、願書に1枚、商標見本を全面ノリ付けして剥がれないようにする。願書に貼った商標見本には、割印は不要。

(2)上記の方法で出願する場合、商標見本はA4判の白紙に1枚づつ、上部にのみノリ付けする。用紙の上部に「商標登録を受けようとする商標を表示した書面」と記載し、同じものを4枚作成する。願書に添付される商標見本との間の割印は必要ない。

2)標準文字を用いて出願する場合
(1)今回の改正で、いままでになかった標準文字を用いて出願できることになった。これは「登録を求める対象としての商標が文字のみによって構成され、商標の態様について特別に権利を要求しない時」、ワープロ等で直接記載できる出願方式である。

(2)この方式を導入する場合、商標見本4通の添付が「一切必要ない」。つまり願書する場合、願書の形式が簡単になった。

(3)願書の形式がいままでと変わる。
「1.商標登録を受けようとする商標」の欄の次に「2.標準文字」の欄を設けなければならない。

(4)ここでいう標準文字とは、JIS規格のうち、漢字、平仮名、数字等をいう。したがって図形などは対象にならない。

(5)標準文字で出願する場合、黒色で大きさ及び書体の同一の活字を用いて、一行に横書きしなければならない、という条件がある。

次号では、立体商標、写真による出願等の出願形式について説明する。